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コラム

ホーム » 介護が必要になったら 〜介護認定からサービスを受けるまで〜

介護が必要になったら 〜介護認定からサービスを受けるまで〜

  • 2022年08月19日
  • コラム
  • 介護保険

介護が必要になるのはこんなとき

これをお読みの方は、ご家族の誰かに「そろそろ介護が必要?」と思っておられるのでしょうか。あるいは病気やケガによって、急に介護が必要となったのかもしれません。

介護が必要となる原因はさまざまで、いちばん多いのが認知症。さらに脳血管疾患(脳卒中)、高齢による衰弱、骨折・転倒と続きます。脳の病気は後遺症が残ることが多く、また高齢者はケガをきっかけに寝たきりになってしまうこともあるからです。

そして当然ながら、高齢になればなるほど心身の機能は衰え、介護の必要性が高くなります。現在の日本で要支援・要介護状態にある人のうち、85歳以上の人は60%近くを占めています。

出典:厚生労働省「国民生活基礎調査(平成28年)」より

介護が必要になるのはこんなとき

「できるだけ自宅で生活しながら、プロの手による介護サービスも利用したい」と考えたとき、実際にサービスを利用するまでの流れは以下のようになります。

多くの場合、「訪問調査」と「医師による診察(主治医意見書の作成)」は並行して行われます。 次からは、それぞれの段階で具体的にどのようなことが行われるのかをご説明していきましょう。
相談
高齢者を支援してくれる場所に行きましょう

身体能力が落ちて動きにくくなった。物忘れがひどくなって介助が必要に…。そんな相談は、自治体の窓口や地域包括支援センターで受け付けています。

地域包括支援センターは、高齢者についての相談対応・支援を幅広く行っている施設です。高齢者が住み慣れた地域で生活できるよう、専門知識をもつ職員が日常生活の相談に応じ、介護・福祉分野で利用できるサービスを提案してくれます。また、介護保険の申請窓口にもなっています。
こうした地域包括支援センターは、主に市区町村(自治体)が運営していますが、自治体から委託された社会福祉法人や社会福祉協議会、民間企業などが母体となっているケースもあります。

高齢者のことは何でも相談してみましょう
要介護認定の申請
介護保険を使うためには申請が必要です

介護保険を使って介護サービスを安く利用するには、先に「要介護認定」を受ける必要があります。専門知識を持つ第三者から「この人は介護の必要があります」と認めてもらわなければ、介護保険は適用されません。

「要介護認定してください」という申請は、お住まいの市区町村の窓口で受け付けています。申請手続きは本人、家族のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設で代行してもらうこともできます。

※「要介護認定」には「要支援認定」を含みます。また「要介護度」には「要支援度」を含みます(以下同じ)。

<申請に必要なもの>
※自治体によって異なる場合があります。
  • 要介護・要支援認定申請書(役所の窓口に置いています。役所のホームページからダウンロードも可能です)
  • 介護保険被保険者証(65歳になると自治体から郵送で届きます。40〜64歳の方は健康保険被保険者証で代用できます)
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 申請者の身元が確認できるもの
  • 主治医の情報が確認できるもの(診察券など)
訪問調査
どの程度の介護が必要か、専門的な目で確認します

要介護認定が申請されると、市区町村の職員が調査員としてご自宅を訪問します。申請された方の日常生活や心身の状況、特別な医療の必要性などを確認し、「介護が必要な状態かどうか」「必要であれば、どの程度の介護が適当か」などを判断するためです。

たとえば、こんな項目について確認します。実際にその行動をしてもらう項目もあります。

<訪問調査の項目例>
  • 視力・聴力
  • 麻痺の有無や関節の動き
  • 寝返り・起き上がり・歩行がスムーズにできるか
  • 入浴・排泄・食事が自分でできるか
  • 衣服の着脱が自分でできるか
  • 物忘れ・徘徊などの有無や程度
  • 金銭管理が自分でできるか
  • 14日以内に受けた医療について

家族の同席は必須ではありませんが、本人の状況を正しく伝えるためにもなるべく同席しましょう。調査に要する時間は30分〜1時間程度とお考えください。

この調査結果をもとに、後日、要介護度の判定が行われます。

普段の様子をありのまま正直に伝えましょう
医師の診察(主治医意見書の作成)
医学的な立場からの意見も判断材料になります

要介護認定には、主治医(かかりつけ医)による意見書も必要になります。意見書の作成は自治体から医師に直接依頼されるので、本人やご家族から依頼する必要はありませんが、長らく受診していない場合はあらためて診てもらう必要があります。

※主治医がいない場合は、市区町村の指定医による診察が必要です。
※意見書作成料の自己負担はありません。

審査判定
調査結果と意見書をふまえ、2段階で判定します

最終的にどの要介護度で認定するかは、「一次判定」と「二次判定」の2回にわたる審査で決められます。

一次判定:コンピュータによる判定
訪問調査の結果と、主治医意見書の一部の項目がコンピュータに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。
二次判定:専門家による判定
一次判定の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が協議して要介護度を判定します。介護認定審査会は、医療・保健・福祉の専門家で組織されています。
認定
「要介護1」などの結果が通知されます

二次判定の結果にもとづいて市区町村が要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請してから結果が通知されるまで約1ヶ月かかります。

認定される区分(要介護度)は、下の図のように7段階あります。いずれにも該当しない(介護・支援が必要ない)と判断されるケースもあります。

<要介護認定の区分(要介護度)>
要支援1 日常生活の中で支援が必要な状態
要支援2 部分的介護を要するが、改善する可能性が高い状態
要介護1 部分的介護を要する状態
要介護2 軽度の介護を必要とする状態
要介護3 中程度の介護を要する状態
要介護4 重度の介護を要する状態
要介護5 最重度の介護を要する状態

要介護度は、定期的に調査を行って見直しを図ります。いちど認定されると、その有効期限は原則として6ヶ月ですが、状態に応じて3ヶ月〜2年の間で調整されます。もちろん、身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも区分変更を申請することができます。

ケアプランの作成
介護サービスの利用のしかたを計画します

要介護認定を受けたら、介護保険を使って介護サービスを利用することができますが、その前に「ケアプラン」を作成してもらう必要があります。

ケアプランは、「介護(介護予防)サービス計画書」とも呼ばれます。介護や支援の必要性に応じて、「どのような介護サービスを」「いつ、どれだけ利用するか」を計画するものです。

要介護度によって、ケアプランの作成をどこに依頼するかが変わってくるので注意しましょう。

要支援1~2と認定された方
地域包括支援センターにケアプランを作成してもらいます。
要介護1~5と認定された方

居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)にケアプランを作成してもらいます。

  • ケアマネジャーとは
    要介護認定を受けた人が適切な介護サービスを利用できるよう、ケアプランを作成し、市区町村や事業者との連絡や調整を行い、利用者の介護サービス全体をマネジメントする専門職です。
  •  ケアマネジャーを探すには
    お住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センター行くと、近くにある居宅介護支援事業所のリストなどをもらうことができ、ケアマネジャー選びの相談もできます。また、身近で介護サービスを利用している方の口コミも参考にしてみましょう。

(出典:アロン化成「知っトク介護」より)

介護サービスの利用開始

さあ、いよいよ!介護サービスの利用開始です。
サクラケアでは、千曲市、松本市で居宅介護支援を行っております。
まだ介護認定を受けられていない方もお気軽にご相談ください。

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  • 2022年08月19日
  • 介護保険
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